2年契約の賃貸物件は途中解約できる?違約金の有無や注意点をご紹介
2年契約で賃貸物件を借りたものの、生活上の都合により、必ずしも期間いっぱい物件を借りられるとは限りません。
契約期間が決まっているのに途中で解約を申し出た場合、契約違反として咎められたり、お金を取られたりすることはあるのでしょうか。
今回は、賃貸物件は2年契約の定めがあっても途中解約できるのか、違約金は発生するのか、途中解約の注意点は何かについてご紹介します。
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2年契約の賃貸物件は途中解約できるのか
契約を更新して長期間住み続けられる賃貸借契約の場合、賃貸住宅の契約期間が1~2年に設定されている場合が多いです。
賃貸物件に入居する方は、転勤や家族構成の変化などによる退去や契約条件の変化が起きやすいため、なるべく短いスパンで契約情報を更新できるようこの期間になっています。
契約締結時に定めた契約期間内であっても、途中解約は可能です。
しかし、違約金が発生するかどうかは、契約の条件ごとに異なります。
そのため、解約に伴って違約金が必要なのか知りたい場合は、手元にある契約書の内容をチェックしましょう。
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2年契約の賃貸物件を途中解約すると違約金は発生するのか
契約期間の定めがある賃貸借契約であっても、途中契約に対して違約金が発生するケースは少ないです。
そもそも違約金の定めがあると契約をためらう方が多く、管理者の方はあまりそうした条件を盛り込みません。
しかし、違約金が発生するケースもあり、重要事項説明書や賃貸借契約書にその旨が記載されている場合は支払いが必要です。
たとえば、契約を締結して最初の更新までに解約する場合は、違約金が発生することもあります。
違約金が発生する場合、賃貸借契約書に定められた30日分の賃料が相場です。
これは国土交通省による「賃貸住宅標準契約書」に定められており、借主が大きな不利益を被らないようになっています。
ただし、敷金などの支払いがなかった物件など、契約内容自体が借主に有利な場合は違約金が高いです。
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2年契約の賃貸物件を途中解約する際の注意点
物件の解約の際、契約期間の定めの有無を確認しましょう。
契約期間が定められていない場合、解約の手続きは民法にしたがっておこなう必要があり、解約の申し込みから3か月で契約が終了します。
契約期間が定められている場合は、書類に書かれている解約条項を確認して手続きをおこないましょう。
賃貸物件から退去したい場合の注意点として、必ず退去予告が必要です。
契約によって期間は異なるものの、解約を希望する日の2か月前から1か月前までに、予告を求める管理者が多いでしょう。
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まとめ
賃貸借契約は、契約期間が決まっていても、違約金なしで解約できる場合が多いです。
ただし、重要事項説明書や賃貸借契約書などの書類の記載によっては、違約金が発生する場合もあります。
ご自身の契約がどうなっているかは、書類の内容を見て確認しましょう。
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