賃貸契約時の敷金預かり証とは?紛失したときの対処法と合わせてご紹介
賃貸物件に初めて住む方や、現在住んでいる方は敷金預かり証というものを知っていますか?
敷金預かり証は、普段使用しないためその用途などを知らない方が多いと思いますが、引っ越しの際にとても重要になるのでしっかり用途を理解しておきましょう。
この記事ではそんな敷金預かり証について解説しているので、記事を読みしっかりと理解を深めてください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら賃貸借契約時に貰う敷金預かり証とは?
賃貸借契約時にはさまざまな書類をもらいますが、そのうちのひとつが敷金預かり証です。
敷金預かり証について理解するには敷金についても知る必要があるのでその点について解説していきます。
敷金とは
賃貸借契約時に支払う敷金とは、大家さんに対して支払う保証金のようなものです。
住んでいる賃貸物件室内を汚してしまったときの修繕費(原状回帰費用)や、家賃を滞納した場合の精算費用としてよく使用されており、大家さんが契約で一方的に不利にならないように敷金として徴収するのです。
しかし、このお金はあくまで保証金なので、契約が終了したときには返還されるようになっています。
返還される金額としては、修繕費用などの精算をして残った金額が変換されます。
また、敷金に関しては大家さんとのトラブルの原因となることが多いので、契約時の内容をしっかり確認しておきましょう。
礼金との違い
敷金とよく間違われるものに「礼金」がありますが、敷金とは異なる費用です。
礼金は敷金のように精算費用として使用されるのではなく、大家さんへのお礼金として支払いをします。
ですので契約を解消したとしても払ったお金が返還されることはありません。
たまに敷金と勘違いして返還要求をする方もいますが、返還されるのは敷金だけなので覚えておきましょう。
敷金預かり証とは
敷金預かり証とは名前のとおり、敷金の支払いを受けたことを証明する書類です。
証明書には、敷金を支払った日付や預かった金額が記載されているため、無くしてしまった場合は預かり金額を証明することができなくなってしまいます。
敷金預かり証は紛失に注意し、しっかり管理しておきましょう。
敷金預かり証と領収書の違い
敷金の預かりを証明する書類をもらうときは、領収書ではなく預かり証で発行してもらいましょう。
支払った金額を証明するだけなら「領収書でいいのではないか」と思うかもしれませんが、実はそれぞれ性質が異なるものなのです。
領収書は所有権が移るのに対して、預かり証は所有権が変わらないといった特徴があり、敷金は一時的にお金を預けているだけで所有権は自分にあるので、預かり証を使用して権利を証明する必要があるのです。
基本的には預かり証で書類を発行するところばかりですが、稀に別の書類に記載して渡してくるところもあるので、預かり証をもらうときは注意してください。
敷金預かり証の用途
敷金預かり証の用途とは
敷金預かり証の用途は、契約時に預けた敷金の金額を証明し、返金をスムーズにするために使用します。
預けた金額がわからなければ返金もできませんし、返金された金額が少なくても確認する方法がありません。
そうならないためにも敷金預かり証を使用するのです。
敷金預かり証は発行されない場合がある
敷金預かり証は大家さんによっては発行しないことがあります。
契約したら発行されると思っている方も多いと思いますが、法的な義務は全くないため大家さんによっては預かり証を発行しません。
多くの方はトラブルを回避するために発行しますが、契約者側から申し出がなければ作成しないという大家さんもいます。
大家さんが預かり証を発行しない場合は自らお願いしましょう。
発行しない場合の注意点
敷金預かり証は必要がなければ発行しなくてもかまいませんが、その場合は注意すべき点があるので解説します。
注意点としては、返還される金額が正確か判断できないということです。
大家さんから返還された金額が少なかったとしても証明できるものがないため、正確な金額を返還してもらうことができなくなります。
裁判で敷金の返済が少ないと訴える方もいますが、証明できるものがなければ裁判をおこなっても正確な金額を返還してもらうことはできません。
敷金の返還が必要ないという方以外は、預かり証を準備してもらうようにしてください。
返金されたら受取証書を発行しましょう
敷金を返還され大家さんに受取証書の発行を求められたら必ず発行しましょう。
受取証書とは債務者から弁済を受けたことを証明するための書類となっており、敷金の返還は弁済に当たるため受取証書を発行しなければいけないのです。
これは法律で定められていることで、違反すれば罰金もしくは科刑に処される場合があるので、発行を要求された場合は必ず応じるようにしてください。
敷金預かり証を紛失したときの対処法
敷金預かり証は使用する機会がないため紛失してしまう方も多くいます。
紛失したことで敷金が返還されないと不安になるかもしれませんが、そこまで大きな問題ではありません。
しっかりと対処法を知っていれば解決できるので、解決方法を見ていきましょう。
敷金預かり証はなくても大丈夫?
敷金預かり証はなくても基本的には問題ありません。
預かり証はあくまで紙面で証明するためのものなので、他に敷金を預けた証拠があればそれで対応できます。
また預かり証などの書類は、自分と大家さん側でそれぞれ持っている場合が多いのでどちらか一方が残していれば預かり金額を証明できます。
敷金預かり証に代わる証拠
敷金預かり証をなくした場合に、金額を証明できるものをご紹介します。
まず1つ目は賃貸借契約書です。
賃貸借契約書には、賃貸借契約にかかるほぼすべてのことが記載されているので、敷金に関しての情報が記載されている場合が多いです。
預かり証とは違いますが金額を証明できるものなので預かり証の代わりに使用することができます。
2つ目は銀行の振り込み履歴です。
人によっては敷金を銀行振り込みでおこなった方もいるので、その情報があるだけで大家さんに敷金を預けたという証明ができます。
実際に証明するときは、銀行の入出金履歴と宛先がわかるものを準備しておきましょう。
裁判を起こす際の注意点
敷金預かり証を失くしてしまい裁判で敷金を取り返そうとする方もいますが基本的には不利になるので覚えておきましょう。
裁判は証拠がない場合は非常に勝つのが難しくなるので、預かり証をなくした場合は少しでも証拠になるようなものを準備してください。
もし、証拠が不充分な場合は返還金の減額もしくは返金されないことがあるのでその点は理解しておきましょう。
また、裁判には費用と時間がかかるのでそういった点も考えて裁判をするか判断してください。
証拠がない場合の対処法
証拠となるものはないけど、返金してほしいという方は不動産会社に相談してみましょう。
敷金預かり証を失くした方のなかには、契約書や振り込み履歴すらない方もいると思いますが場合によっては解決することがあります。
不動産会社によっては、なんらかの対応を検討してくれることもあるので預かり証を紛失したことに気づいたら相談してみましょう。
まとめ
賃貸契約時の敷金預かり証について理解していただけたでしょうか。
預かり証は敷金の返還を受けるのに一番重要な書類なので、契約したあとは自身でわかりやすい場所に保管するようにしてください。
また万が一紛失してしまっても、適切に対応すれば敷金の返還を受けることができるので、事前に確認しておくことが大切です。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら