賃貸物件に照明器具がない理由!設置できる照明の種類も解説
賃貸物件に入居する際、必要になる設備として真っ先に挙げられるのが照明器具です。
しかし、賃貸物件には照明器具が備えられていない場合もあるため、注意しなければなりません。
今回は、賃貸物件に照明器具が備え付けられていない理由や、照明器具がないときの対処法、賃貸物件に設置できる照明器具の種類について解説します。
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賃貸物件に照明器具が備え付けられていない理由
賃貸物件の多くに照明器具が備え付けられていない理由は、設置すると管理設備扱いになるためです。
管理設備扱いになると、照明器具が故障した際に交換費用を大家さんや管理会社が負担する必要が生じます。
そのため、照明器具の設置を避ける傾向があります。
さらに、設置コストを削減し、賃貸経営を有利に進めたいとの思惑も、大家さんや管理会社が照明器具を設置しない理由の一つです。
また、入居者が自分で好きなデザインの照明器具を設置できるように、あえて照明器具を備え付けないこともあります。
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賃貸物件に照明器具がないときの対処方法
賃貸借契約書や重要事項説明書の設備欄に照明器具が記載されていない場合は、自分で照明器具を購入するなどして用意する必要があります。
一方、設備欄に照明器具と記載されているにもかかわらず、照明器具が見当たらない場合は、管理会社に問い合わせましょう。
また、賃貸借契約を結ぶ前であれば、不動産会社を通じて大家さんや管理会社と交渉することで、照明器具を取り付けてもらえる可能性があります。
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賃貸物件に設置できる照明器具の種類
自分で照明器具を用意する必要がある場合、主な選択肢としては「シーリングライト」「スポットライト」「ペンダントライト」の3種類があります。
多くの賃貸物件で採用されているのはシーリングライトで、シンプルな形状であり、2,000円~4,000円前後と比較的安価に購入できます。
スポットライトはデザイナーズ住宅でもよく採用されるおしゃれな形状の照明器具で、価格は7,000円~12,000円前後です。
ペンダントライトは古典的な照明器具で、中範囲を照らすのに適しており、5,000円~8,000円前後で購入できます。
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まとめ
賃貸物件の多くに照明器具が取り付けられていない理由は、設備扱いにしたくないとのオーナー側の意図があるためです。
重要事項説明書などの設備欄に照明が含まれていない場合、自分で照明器具を用意しなければなりません。
賃貸物件に設置できる照明器具は、「シーリングライト」など主に3種類です。
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