賃貸住宅の火災保険とは?保険の種類や補償範囲について解説!
賃貸住宅を借りる際、火災保険への加入は必須です。
言われるがままに加入し、なぜ火災保険に入らなければならないのかを気にしたことがないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、賃貸住宅を借りるときなぜ火災保険に加入するのか、また保険の種類や補償の範囲について解説します。
これから賃貸住宅を借りたいと考えている方はぜひ参考にご覧ください。
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賃貸住宅の火災保険とは
自宅で火災が起きたり、災害時に建物が破損したりした場合に補償してくれる保険が「火災保険」です。
火災保険の補償対象は建物と家財の2種類にわかれます。
建物の火災保険に関しては大家さんが加入するため、入居者が検討する必要はありません。
ただし入居者は、家財が対象の火災保険に加入する必要があります。
なぜ入居者が火災保険に加入するのか
大家さんのみならず、入居者も火災保険に加入しなければならない理由には「失火責任法」が関係します。
失火責任法では、失火者に重大な過失がなければ、火災の火が隣家に燃え移っても損害賠償責任を負うことはないとされています。
つまり隣家で起きた火災が自分の家に被害を及ぼした場合でも、隣家の住人に家財を弁償させることはできないというわけです。
しかし入居者には借りた部屋を「原状回復する義務」があるため、万が一火災などで大きな損害があった場合でも、退去時には部屋を元どおりにしなければなりません。
原状回復ができないと、大家さんに対して損害賠償を支払う義務が発生してしまうため、こうした事態に備えて入居者も火災保険に加入する必要があるのです。
火災保険の種類
賃貸住宅を借りる際に加入する火災保険は、大きくわけて3種類です。
火災保険の種類1:家財保険
所有している家具や家電など、自身の財産(家財)の損害を補償する内容で、入居者が加入する基本の火災保険です。
この保険は「自分の財産を守るために入る」と考えましょう。
火災保険の種類2:借家人賠償責任保険
自身の過失で部屋や建物に損害を与えてしまった際、原状回復するための費用を補償する目的で加入する保険です。
「大家さんのために加入する」と考えると良いでしょう。
補償対象は自身が借りている部屋に限られているため、隣家に損害を与えた場合では、借家人賠償責任保険では補償されません。
火災保険の種類3:個人賠償責任保険
借家人賠償責任保険ではカバーできない日常生活で起きたトラブルを補償する保険です。
他人にケガをさせてしまった場合の治療費や、破損物の修理費などを補償してくれます。
火災により、隣家に損害を与えてしまった場合に発生する損害賠償責任も補償の対象です。
個人賠償責任保険は自動車保険の特約として加入していることが多いので、補償内容が重複していないかチェックしておきましょう。
賃貸住宅における火災保険料の相場
賃貸住宅を借りる際には、家財保険、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険の3つへの加入が一般的です。
補償内容や特約によって保険料が異なり、そのなかでも家財補償をいくらに設定するかで保険料の目安が異なります。
一人暮らしの場合、家財もそれほど多くないため200~300万円の補償額で十分といわれています。
家財の補償額が200万円と設定した場合の保険料は1年で約1万円です。
また賃貸借契約では2年更新が基本のため、ほとんどの方が保険料を2年払いにするでしょう。
そう考えると、2年間で2万円ほどの保険料が相場といえます。
賃貸住宅の火災保険で補償可能な範囲とは?
持ち家でなくても火災保険に加入することの重要さがわかったところで、火災保険が適用されるのはどんなケースなのか見てみましょう。
場合によっては補償外となることもあるため、しっかりと契約内容を理解しておく必要があります。
一般的に、火災保険にて保険金が支払われるケースは以下のとおりです。
●火災や落雷、破裂または爆発
●水漏れ
●物の落下事故
●集団行動やデモに伴う破壊行為など
保険会社によって異なりますが、上記が基本的な補償範囲です。
賃貸住宅の火災保険では、水災や地震による損害、入居者の不注意によって起きた破損などに対しては保険金が支払われないケースが多いでしょう。
家財保険の補償範囲
家財保険では主に、火災や水漏れ、隣家からの貰い火などにより家具家電が破損した場合に保険金がおりる仕組みです。
具体的な例では、以下のようなケースがあります。
●自宅に落雷して、テレビが故障した
●空き巣に入られてしまい、ブランド物のバッグを盗まれた
借家人賠償責任保険の補償範囲
火災や破裂、爆発などによって賃貸住宅に損害を与えてしまうと、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負います。
その場合支払わなければならない「損害賠償金」に対して保険金がおりる仕組みです。
どのようなケースが該当するか見てみましょう。
●入居している部屋で洗濯機のホースが外れて水浸しになり、フローリングを汚損させてしまった。
●ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙に焼け跡が残ってしまった。
個人賠償責任保険の補償範囲
個人賠償責任保険では、火災で隣家に損害を与えてしまった場合に発生する損害賠償のほか、日常生活で起きた事故により他人にケガをさせてしまったときの医療費などを補償してくれます。
具体的な例は以下のとおりです。
●入居中の部屋にて火災を起こしてしまい隣家に火が燃え移り、賠償金を請求された。
●自転車で走行中、駐車している車にぶつかり修理費用を請求された。
賃貸住宅の火災保険で補償外となる事例
これまで、賃貸住宅の火災保険でカバーできる範囲をご紹介してきましたが、一方で補償外となるケースもあります。
物が壊れる原因はさまざまで一概には言えませんが、補償範囲となるかどうかのポイントは「過失がどこにあるか」で決まるようです。
つまり入居者の故意・過失が原因で破損したと認められるケースでは、保険金は支払われません。
補償外となるケースを具体的に知りたい
家財保険、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険それぞれで補償外となる場合の具体例をご紹介します。
補償外:家財保険のケース
家財保険では、火災や落雷、盗難などによる損害以外は補償の対象外であり、火災であっても地震が原因の場合では保険金が支払われません。
また「子どもが投げたボールが誤ってテレビにぶつかり、液晶画面を破損させてしまった」など不測かつ突発的な事故なども補償対象外です。
補償外:借家人賠償責任保険のケース
借家人賠償責任保険では、火災や破裂・爆発、漏水事故以外は補償されません。
補償外の例として「部屋の模様替えをした際に、壁紙に傷をつけてしまった」「子どもが走り回り、ふざけて障子を破いてしまった」などが挙げられます。
補償外:個人賠償責任保険のケース
個人賠償責任保険では、他人の財物を入居者が使用して壊した場合や、自動車の使用に起因する事故は補償されません。
たとえば「自動車を運転中、急に飛び出してきた子どもに接触しケガを負わせてしまった」「友人から借りたパソコンのマウスを落としてしまい壊してしまった」などのケースは補償外です。
また故意ではなくとも、入居者やお子さんが破損してしまった場合では補償が難しくなります。
あくまでも自然災害や空き巣など他人からの被害を受けた場合に補償が適用されると考えましょう。
ただし先ほど述べたように「補償される・されない」と一概にはいえないため、事故が起こったらまずは保険会社への相談をおすすめします。
まとめ
賃貸住宅における火災保険の種類や補償の範囲などについて解説しました。
火災などの災害に遭い原状回復に多額な金額がかかる場合や貰い火などが起きた場合、火災保険は頼りになります。
補償外になるケースもありますが、すぐに自己判断せずにまずは保険会社へ相談することがおすすめです。
また管理会社からの指定がなければ、自身で保険会社を選択することもできるため、低価格なプランにするなど自身にあった会社を選ぶと良いでしょう。
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