短期譲渡所得とは?計算方法や適用できる控除についても解説
不動産売却により利益が出た場合は、その後の確定申告で譲渡所得税を支払わなければなりません。
譲渡所得税は「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれ、税率が異なるため注意が必要です。
今回は短期譲渡所得とはなにか解説したうえで、短期譲渡所得の計算方法や、受けられる可能性のある控除についてお伝えします。
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短期譲渡所得とはなにか
そもそも譲渡所得とは、不動産などの資産を譲渡(売却)したことにより得られる所得です。
譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類があり、どちらが適用されるかは、所有した期間により異なります。
取得日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得です。
なお、譲渡所得税は分離課税となり、給与所得や給与所得とは合算しません。
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短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得の計算方法は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。
収入金額は不動産の売却で得た金額を指し、仮に4,000万円で売却した場合は、そのまま4,000万円が収入金額です。
取得費は、不動産を取得したときにかかった税金や、借主を立ち退かせるために支払った立退料などを合わせて計算します。
譲渡費用は、仲介手数料や売主負担分の印紙税といった、売却にかかった諸費用の合計額です。
特別控除については複数の種類があるため、この後に解説します。
短期譲渡所得の税率は、所得税が30%、住民税が9%で合わせて39%となるため、先述した計算式で算出した金額に39%を掛けた金額が、確定申告時に支払う譲渡所得税です。
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短期譲渡所得で受けられる可能性のある控除
公共事業のために土地や建物を譲渡した場合、収容等の特例を適用できるため、課税所得額から5,000万円を控除することが可能です。
また、特定土地区画整理事業のために土地や建物を譲渡した場合は、譲渡所得から2,000万円を控除できます。
自宅などの居住用財産を譲渡する場合も、3,000万円の控除を適用できるため、多くのケースで譲渡所得税を軽減できるでしょう。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間が5年未満の不動産を売却して得た所得のことです。
短期譲渡所得の計算方法は「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」です。
譲渡所得が発生した場合は譲渡所得税の支払いが必要ですが、居住用財産を譲渡する場合などには特別控除を適用できます。
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