不動産売却の税金を軽減!3000万円控除の概要や要件などを解説

不動産売却の税金を軽減!3000万円控除の概要や要件などを解説

マイホームを手放すとき、いくらで売れるかが気になるところですが、売却後の節税法も考えておきたいところです。
マイホームの売却では節税制度が整備されていますが、詳細を事前に確認していないと使用しにくく、せっかくの売却金が税金で目減りしかねません。
そこで今回は、マイホーム売却後に使用できる3000万円控除の概要と要件、その他の特例を解説します。

不動産売却の税金を軽減する3000万円控除とは

マイホーム売却後に使用できる3000万円控除とは、居住用財産の売却に対して適用されるものです。
適用されると、不動産売却の利益である譲渡所得税が3000万円の範囲まででかかりません。
譲渡所得は、不動産売却後に発生する譲渡所得税の課税対象であり、少額にできるほど節税につながります。
なお、本特例を使いたいときは、手続きとして確定申告をしなくてはなりません。
申告を忘れていると特例が適用されず、税金を抑えられないため注意が必要です。

不動産売却の税金を軽減する3000万円控除の要件

マイホーム売却後に3000万円控除の適用を受けるには、規定の要件を満たさなくてはなりません。
まずは、売却したのがマイホーム、つまりは持ち主の自宅となっていた物件であることが必要です。
また、売主と買主の関係が、親子や夫婦などの特別なものでないことも求められます。
さらに、マイホームを売却した年の前年と前々年に、本特例を使っていないことなども欠かせません。
このような要件が合計6つあるため、詳細はよく確認する必要があります。
あわせて、本特例の使用だけを目的に入居した物件には適用しないなど、適用除外の規定もあるため注意しましょう。

不動産売却の税金に対するその他の3000万円控除の特例

相続した物件を売却したときも、3000万円控除を受けられる場合があります。
要件としては、故人が自宅として使っていた物件であること、建て替えをおこなっていないことなどが挙げられます。
共同の名義の物件を売却するときは、要件を満たす限り、権利を得ていた方のそれぞれに3000万円控除が適用可能です。
また、建物を取り壊した後に売却したときにも、特例を使える可能性があります。
このときは、売買契約を結ぶ前に土地を駐車場として使うなど、適用除外の規定に該当しないように注意しましょう。

不動産売却の税金に対するその他の3000万円控除の特例

まとめ

マイホーム売却後に使用できる3000万円控除とは、居住用財産の売却を想定した制度で、適用時には譲渡所得税が3000万円までの範囲でかかりません。
適用の要件は、売却した物件が持ち主の自宅だったこと、売主と買主が特別な関係にないことなどです。
同額の控除を受けられるその他の特例には、相続した物件を売却したときに適用されるものなどがあります。
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