土地の売却にかかる税金とは?節税対策と特例について解説!

土地の売却にかかる税金とは?節税対策と特例について解説!

土地の売却は大きなお金が動く取引であり、それに付随してかかる税金の金額も大きくなります。
そのため、かかる税金の種類を把握していなかったり、節税対策を考えていなかったりした場合は、予想外の出費が生じ資金計画に乱れが生じる場合もあるでしょう。
そこで今回は、土地を売却する際にかかる税金と、可能な節税対策、利用できる特例の種類について解説します。

土地を売却する際にかかる税金

土地を売却する際にかかる税金は印紙税、登録免許税、譲渡所得にかかる税金の3種類に大別されます。
印紙税は売買契約書に貼り付ける印紙にかかる税金であり、金額の目安は1万~3万円程度です。
登録免許税は住宅ローンを組んで購入した不動産の抵当権を抹消する際に発生する税金であり、金額は不動産の個数×1,000円となります。
そして、土地の売却によって譲渡所得が生じていた場合は、譲渡所得税(所得税や住民税、復興特別所得税)が課されます。
譲渡所得は「売却価格 ー(取得費+譲渡費用)」の式で計算可能です。

土地を売却する際に可能な節税対策

土地の売却にかかる税金のうち、印紙税や登録免許税は基本的に削減できません。
そのため、節税を試みる場合は、譲渡所得に関する税金を減らすことになるでしょう。
先述したとおり、譲渡所得は土地の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
したがって、譲渡費用を漏れなく計上すること、取得費に加算可能なものをできる限り加えることによって、譲渡所得と税金の金額が抑えられます。
譲渡費用に含まれる出費は、売却の仲介手数料や建物の取り壊し費用、借家人に支払う立退料などです。
一方で、抵当権抹消費用や移転先家屋の購入費などの支出は譲渡費用として認められません。
取得費には、購入の仲介手数料や、購入時に支払った立退料、移転料などが含まれます。
また、後述する特別控除や特例を利用することでも譲渡所得を抑えて節税が可能です。

土地を売却する際の節税に活用できる控除と特例

不動産売却時に利用できる控除としてよく知られているのは、マイホームの3,000万円特別控除です。
この控除は、もともと建っていた家屋の取り壊しから1年以内に売却する場合であれば、土地にも適用できます。
また、特定の条件を満たしている居住用の土地は、所有期間が10年を超える場合に軽減税率が適用可能です。
そして、相続によって取得した土地は、特例により相続税を取得費に加算できます。
これらの控除や特例は併用できるものとそうでないものがあり、条件も異なるので、何が使えるかをあらかじめ調べておくと良いでしょう。

土地を売却する際の節税に活用できる控除と特例

まとめ

土地を売却する際は印紙税、登録免許税などの税金がかかり、譲渡所得が発生した場合は所得税や住民税なども追加で支払うことになります。
節税のためには、取得費と譲渡所得の金額を可能な限り多く計算し、譲渡所得に金額を抑えることが大切です。
条件を満たした土地であれば控除や特例が利用できる場合もあるので、売却手続きを進める前に何が使えるのかを確認しておきましょう。
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