不動産売却時の消費税はどのようにかかる?課税と非課税の違いも解説
不動産を売却する際に「消費税は課税されるのかどうかを知りたい」と考えている方は少なくないでしょう。
不動産売却時に消費税が課税されるかどうかは、個人か法人かなどの条件で異なります。
そこで今回は、不動産を売却したときにどのようなケースで消費税が発生するのかを、注意点とあわせて解説します。
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不動産を売却する際に消費税が課税されるケース
消費税の課税対象の要件は「事業者が事業としておこなう取引であること」「対価を得ておこなう取引であること」「物やサービスの売買・貸付・提供をおこなっていること」の3つです。
つまり、個人で不動産を売却した場合、不動産売却で得たお金は非課税となりますが、不動産会社への仲介手数料や司法書士報酬は課税対象となります。
また、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料も課税対象となります。
とはいえ、上記の3つのケースで消費税納付の責任を負うのは不動産会社や司法書士、金融機関などの業者です。
そのため、住宅を売却した個人が消費税の納付や申告をする必要はないのでご安心ください。
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不動産売却において消費税が非課税となるケース
法人や個人事業主であれば、不動産を売却した場合に建物の部分で得たお金は課税対象となります。
上記で注意しておきたいのは、不動産を売却した場合に条件によって課税対象となるのは建物である点です。
土地の売却に関しては、売主が個人、法人、個人事業主のどの場合であっても非課税であることは変わりません。
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不動産売却時の消費税に関する注意点
前の項目で、個人であれば不動産を売却しても消費税は課税されないと書きましたが、この場合の「個人」の判断には注意点があります。
登記などをしていない個人であっても、2年前の課税売上高が1,000万円以上あった場合、法的扱いは課税事業者です。
そのため、たとえば2年前に土地と建物を売却し、建物の売却価格が1,200万円だった場合には、新たな不動産売買において建物に対する消費税の納付義務が発生します。
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まとめ
不動産売却において消費税が課されるのは、不動産会社への仲介手数料や司法書士報酬、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料です。
注意しておきたいポイントは、土地には消費税が課税されないが、建物には条件によって消費税が課税される点です。
事業を営んでいない個人なら建物も非課税扱いになることが多いですが、2年前に1,000万円以上の課税売上高があった場合、個人であっても課税対象者と見なされます。
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