不動産売却で発生する税金への対策はどうすれば良い?計算方法や控除を解説
不動産の売却を検討している方は、売却時にかかる税金のことも気になるのではないでしょうか。
売却益が発生すると、所得税や住民税などの税金が課せられますが、その計算方法は一般的な所得とは異なります。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、売却時にかかる税金の種類や計算方法、売却益の控除についても解説します。
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不動産売却する時に払う税金の種類
不動産売却する時に支払う必要のある税金として譲渡所得税というものがかかります。
譲渡所得税とは、売却価格から不動産売却にかかった費用と売却した不動産を取得するのにかかった費用を除いた「譲渡所得」に課せられる税金です。
その他、印紙税と登録免許税がかかります。
印紙税はお金の動きがある書類を作成する時に発生する税金で、不動産売却する時の売買契約書を作成する時に1通ごとに課税されます。
登録免許税は登記にかかる税金です。
売却する時は不動産の購入資金としてローンを組んでいた場合に抵当権が土地や家に設定されますが、その抵当権を抹消するために支払う必要があります。
多くの方はローンを利用しているので支払う可能性は高いでしょう。
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譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算式は、譲渡所得(売却価格から取得費用と譲渡費用を引いたもの)から特別控除額を引くことで求められます。
取得費用とは家の建築費用や諸経費(仲介手数料や測量費等)で、相続した不動産で購入にかかった費用が不明であれば売却価格の5%を取得費とすることが可能です。
また、家やマンションを売る場合は、買ってから売却するまでにある程度の年数が経過しているため減価償却費と取得費用から引きます。
減価償却費とは時間の経過とともに経年劣化して価値が減少した分で、買った時から年数が経過するほど取得費用は少なくなります。
特別控除額とは国が定めている税金の支払いに対する特例で、この特例をうまく活用することで税金を少なくする対策を立てることができるでしょう。
また、売却した不動産の所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。
したがって、税金を少ない額にする対策をおこなうのであれば、5年以上所有していることが条件となります。
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税金の控除はどういったものか
1つ目の控除として、マイホームを売却する時に特定の条件を満たしていれば控除が受けられる特別控除があります。
また、この特別控除に加え、残った譲渡所得に対して軽減税率が適応される特例もあります。
売る家がマイホームでなく相続等した空き家であった場合、条件を満たすことで特別控除を受けることが可能です。
ただし、いずれの場合であっても確定申告をしないと控除は受けられません。
最大3000万円もの控除を無駄にしないように、忘れずに申告しましょう。
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まとめ
不動産を売却する場合でも税金がかかります。
ですが、高額で取引されるため、政府の減税対策として特別控除や特例は多くあります。
売却する際はこういったものを上手く活用して税金対策をおこないましょう。
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