不動産を売却する際のキャンセルはできる?違約金やキャンセルの流れも解説
不動産を売却する際、何らかの事情があり、やはり売却を取り止めたいといった思いが生じることもあるでしょう。
結論からお伝えすると、不動産売却をキャンセルすることは可能ですが、キャンセルのタイミングによって違約金が発生するかどうかと金額の相場が変わってきます。
そこで今回は、不動産売却をキャンセルした場合の違約金の相場と、キャンセル手続きの流れと方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市中央区・西区・浪速区の売買戸建て一覧へ進む
不動産売却でキャンセルはできる?
冒頭でも述べたように、物件を買主に引き渡す前にキャンセルすることは可能です。
売買契約を締結するときに、売主は買主から手付金を受け取りますが、この手付金が契約の違約金として機能します。
買主都合での契約解除は支払い済みの手付金を放棄することによって、売主都合での契約解除は支払われた手付金の倍額を買主に支払うことによって契約解除が可能です。
また、売買契約を締結する前であっても、3か月以内での専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセルは違約金が発生する可能性があります。
一方、一般媒介契約のキャンセルや、購入申し込み時点でのキャンセルといったケースにおいて違約金は発生しませんが、広告費がかかっている場合にはその実費を請求される場合があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市中央区・西区・浪速区の売買戸建て一覧へ進む
不動産売却キャンセル時の違約金の相場は?
専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセルにおける違約金の相場は、売買契約時における仲介手数料が上限(売却価格×3%+消費税)です。
契約期間内での解除であっても売却活動にかかった宣伝広告費、営業費が発生しているため、仲介業者はそれらの費用を売主に請求できる契約になっていることもあります。
売買契約後にキャンセルする場合、買主がまだ手付金だけを支払った状態であれば、手付金の倍額を買主に支払うことによって契約を解除できます。
ただし、売買契約の解除ができたとしても、不動産会社から仲介手数料を請求されることがあるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市中央区・西区・浪速区の売買戸建て一覧へ進む
不動産売却におけるキャンセルの流れは?
不動産売却におけるキャンセルの流れは、媒介契約の種類によって若干対応が異なります。
一般媒介契約を解約する場合、不動産会社に電話で連絡するだけでキャンセルが可能です。
不動産会社によっては引き止めにあうケースもありますが、違約金はかからないので安心してください。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合、電話連絡ではなく書面で解約の旨を通知することをおすすめします。
電話口でのキャンセルは、法的拘束力はありますが、言った言わないなどのトラブルに発展する可能性もあります。
売買契約後のキャンセルは、キャンセルを決断した時点で早めに不動産会社に連絡しましょう。
契約解除は売主、買主どちらにも大きな負担がかかるため、不動産会社に間に立ってもらい手続きを進めることが望ましいです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市中央区・西区・浪速区の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
不動産売却でのキャンセルは可能であり、専属専任媒介契約・専任媒介契約・売買契約の解約には違約金が発生します。
売主都合での契約解除は支払われた手付金の倍額を買主に支払うことによって契約解除が可能です。
とくに契約後のキャンセルに関しては、決断した時点で早めに不動産会社に連絡することをおすすめします。
なんばの賃貸マンションのことなら「ミニミニなんば店」と「ミニミニ桜川店」にお任せください。
迅速・正確・丁寧をモットーにお客様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市中央区・西区・浪速区の売買戸建て一覧へ進む